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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第十八条

昭和三十一年法律第百三十八号法律

第十八条

第三条第十二条において準用する場合を含む。)若しくは第十三条の規定による賃借の申出又は第四条第十二条において準用する場合を含む。)の規定による借地権の譲渡の申出をした者が数人ある場合に、賃借しようとする土地若しくは建物又は譲渡を受けようとする借地権の目的である土地の割当について、当事者間に協議がととのわないときは、裁判所は、申立により、土地又は建物の状況、土地若しくは建物の賃借権者又は譲受人の職業その他一切の事情を参しやくして、その割当をすることができる。

2裁判所は、当事者間の衡平を維持するため必要があると認めるときは、割当を受けない者又は著しく不利益な割当を受けた者のために、著しく利益な割当を受けた者に対し、相当な給付を命ずることができる。

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