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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第十九条 (裁判の管轄及び手続)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(裁判の管轄及び手続)

第十九条

第十七条又は前条の規定による裁判は、接収された土地又は建物の所在地を管轄する地方裁判所が非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により、これをする。

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