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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第二十条 (鑑定委員会)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(鑑定委員会)

第二十条

第十七条に規定する鑑定委員会については、罹災都市借地借家臨時処理法第十九条から第二十二条まで(鑑定委員会)の規定を準用する。

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