条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
接収不動産に関する借地借家臨時処理法
› 第二十条
接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第二十条 (鑑定委員会)
昭和三十一年法律第百三十八号
法律
(鑑定委員会)
第二十条
第十七条
に規定する鑑定委員会については、罹災都市借地借家臨時処理法
第十九条
から
第二十二条
まで(鑑定委員会)の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「接収不動産に関する借地借家臨時処理法第二十条(鑑定委員会)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第17条
第19条
第22条
この条文を参照している条文
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第3条
← 第十九条(裁判の管轄及び手続)
接収不動産に関する借地借家臨時処理法 目次
第二十一条 →