(借地契約の解約等の特例)
第三条
特定大規模災害により借地権(借地借家法第二条第一号に規定する借地権をいう。以下同じ。)の目的である土地の上の建物が滅失した場合(同法第八条第一項の場合を除く。)においては、前条第一項の政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2前項の場合においては、借地権は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
特定大規模災害により借地権(借地借家法第二条第一号に規定する借地権をいう。以下同じ。)の目的である土地の上の建物が滅失した場合(同法第八条第一項の場合を除く。)においては、前条第一項の政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2前項の場合においては、借地権は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第二十条の規定の適用については、前条の規定による廃止前の罹災都市借地借家臨時処理法(次条において「旧罹災都市借地借家臨時処理法」という。)第十九条から第二十二条までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。