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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第二十二条 (即時抗告)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(即時抗告)

第二十二条

第十七条又は第十八条の規定による裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

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