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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第二十二条 (即時抗告)
昭和三十一年法律第百三十八号
法律
(即時抗告)
第二十二条
第十七条
又は
第十八条
の規定による裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
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