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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第十六条 (賃借権の設定による損失の補償)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(賃借権の設定による損失の補償)

第十六条

第三条第十二条において準用する場合を含む。)の規定により賃借権の設定を受け、又は第四条第十二条において準用する場合を含む。)の規定により借地権の譲渡を受けた者は、権原によりその土地を使用していた者及びその他の者に対し、工作物の移転料その他当該賃借権の設定又は当該借地権の譲渡によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。

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