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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第二条 (定義)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「接収」とは、旧連合国占領軍の用に供するためにした次に掲げる行為及びこれに基いて旧連合国占領軍又は日本国との平和条約の効力発生後、旧連合国占領軍に引き続いて前条に規定する駐留軍隊等が、その用に供したことをいう。

  1. 旧土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)により、国が土地又は建物を使用した行為
  2. 国が土地又は建物をその所有者又は借地権者若しくは建物の賃借権者から賃借した行為
  3. 旧連合国占領軍が土地又は建物をその所有者又は借地権者若しくは建物の賃借権者から直接その占有に移した行為

2この法律において「接収の解除」とは、接収された土地又は建物をその所有者又は借地権者若しくは建物の賃借権者に返還することをいう。

3この法律において「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいい、「借地権者」とは、借地権を有する者をいう。

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