(借地権譲渡の場合の賃貸人の承諾) 第五条 前条の規定により賃借権が譲渡された場合には、その譲渡について賃貸人の承諾があつたものとみなす。この場合には、譲受人は、譲渡を受けたことを、直ちに賃貸人に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗