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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第五条 (借地権譲渡の場合の賃貸人の承諾)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(借地権譲渡の場合の賃貸人の承諾)

第五条

前条の規定により賃借権が譲渡された場合には、その譲渡について賃貸人の承諾があつたものとみなす。この場合には、譲受人は、譲渡を受けたことを、直ちに賃貸人に通知しなければならない。

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