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国税徴収法 第二十条 (法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)

第二十条

次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

  1. 不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)
  2. 不動産売買の先取特権
  3. 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十二条(借地権設定者の先取特権)又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第七条(賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権
  4. 登記をした一般の先取特権

2前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧普通退職年金及び附則第七条第一項の普通退職年金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第一項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。

2旧法第十条の二第一項の退職一時金及び附則第十三条第一項の退職一時金に係る債権は、国税徴収法第七十六条第四項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。

(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第四十条の規定は、令和七年一月一日以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた国税について適用する。

2新国税徴収法第百五十九条第五項の規定は、令和七年一月一日以後にされる同条第一項の規定による決定について適用し、同日前にされた第十二条の規定による改正前の国税徴収法第百五十九条第一項の規定による決定については、なお従前の例による。

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