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国税徴収法施行令 第四条 (優先質権等の証明手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(優先質権等の証明手続)

第四条

法第十五条第二項前段(優先質権の証明)、法第十七条第二項前段(譲受前に設定された質権の証明)、法第十九条第二項(船舶債権者の先取特権等の証明)(法第二十条第二項(不動産賃貸の先取特権等についての準用規定)において準用する場合を含む。)又は法第二十一条第二項(留置権の証明)の証明をしようとするときは、滞納処分にあつては、これらの規定に規定する事実を証する書面又はその事実を証するに足りる事項を記載した書面を税務署長に提出するものとする。

2法第十五条第二項後段(法第十七条第二項後段において準用する場合を含む。)の証明は、滞納処分にあつては、税務署長に対し、法第十五条第二項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。

3滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。

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