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国税徴収法施行令 第五条 (不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)

第五条

第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。

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