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国税徴収法施行令 第六条 (担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等)

第六条

第二十二条第四項(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 納税者の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)
  2. 滞納に係る国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)の年度、税目、納期限及び金額
  3. 第二十二条第一項に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在
  4. 第二号の金額のうち法第二十二条第一項の規定により徴収しようとする金額

2第二十二条第五項の規定による交付要求は、同条第一項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第五項の規定により交付要求をする旨を第三十六条第一項(交付要求書の記載事項)の交付要求書に記載してしなければならない。

3前二項の規定は、法第二十三条第三項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)において準用する法第二十二条第四項又は第五項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第一項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第二十三条第一項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第五項」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十二条第五項」と読み替えるものとする。

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