条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国税徴収法施行令
› 第七条
国税徴収法施行令 第七条
昭和三十四年政令第三百二十九号
政令
第七条
削除
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法施行令第七条について教えてください」と聞く
← 第六条(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等)
国税徴収法施行令 目次
第八条(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等) →