(交付要求書の記載事項等)
第三十六条
交付要求書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一滞納者の氏名及び住所又は居所
- 二交付要求に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
- 三交付要求に係る強制換価手続の開始されている財産の名称、数量、性質及び所在(その手続が滞納処分以外の手続である場合には、その手続に係る事件の表示並びに当該財産がその手続に係る財産の一部であるときは、その名称、数量、性質及び所在)
2法第八十二条第二項(交付要求)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一
- 二前項第二号及び第三号に掲げる事項
- 三交付要求の年月日
3法第八十二条第三項において準用する法第五十五条(質権者等に対する差押の通知)の通知は、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載した書面でしなければならない。
4前項に規定する通知及び法第八十四条第三項(交付要求の解除の通知)において準用する法第五十五条の規定による通知は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときは、することを要しない。