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国税徴収法 第八十二条 (交付要求の手続)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(交付要求の手続)

第八十二条

滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項(交付要求の解除)において同じ。)に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない。

2税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

3第五十五条(質権者等に対する差押の通知)の規定は、交付要求をした場合について準用する。

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(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)の規定は、施行日以後にされる新国税徴収法第七十三条に規定する振替社債等の差押えについて適用し、施行日前にされた前条の規定による改正前の国税徴収法第六十二条に規定する振替社債等の差押えについては、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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