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国税徴収法 第八十六条 (参加差押えの手続)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(参加差押えの手続)

第八十六条

税務署長は、第四十七条(差押えの要件)の規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で次に掲げるものにつき既に滞納処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、第八十二条第一項(交付要求の手続)の交付要求書に代えて参加差押書を滞納処分をした行政機関等に交付してすることができる。

  1. 動産及び有価証券
  2. 不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶
  3. 電話加入権

2税務署長は、前項の交付要求(以下「参加差押え」という。)をしたときは、参加差押通知書により滞納者に通知しなければならない。この場合において、参加差押えをした財産が電話加入権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。

3税務署長は、第一項第二号に掲げる財産につき参加差押えをしたときは、参加差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。

4第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)の規定は、参加差押えをした場合について準用する。

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