条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第四十七条 (差押の要件)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(差押の要件)

第四十七条

次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。

  1. 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
  2. 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。

2国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

3第二次納税義務者又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第四十七条(差押の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

ほか 16 件

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第四十一条(人格のない社団等に係る第二次納税義務) 国税徴収法 目次 第四十八条(超過差押及び無益な差押の禁止) →