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国税徴収法 第四十一条 (人格のない社団等に係る第二次納税義務)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(人格のない社団等に係る第二次納税義務)

第四十一条

人格のない社団等が国税を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、その者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

2滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合(第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定の適用がある場合を除く。)において、当該社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。

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(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第三十三条の規定は、平成三十年一月一日以後に滞納となった国税について適用し、同日前に滞納となっている国税については、なお従前の例による。

2新国税徴収法第百五十九条第一項の規定の適用については、旧国税犯則取締法の規定による差押え又は領置は、新国税通則法第十一章の規定による差押え又は領置とみなす。

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