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国税徴収法 第四十条 (偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)

第四十条

偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税(その附帯税を含む。以下この条において同じ。)を納付していない場合において、その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき(合資会社にあつては、第三十三条(合名会社等の社員の第二次納税義務)の無限責任社員に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。)は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員又は有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する場合におけるその役員又は有限責任社員に限る。以下この条において「特定役員等」という。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた国税の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その偽りその他不正の行為があつた時以後に、その特定役員等が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたもの(その株式会社、合資会社又は合同会社の取引の内容その他の事情を勘案して、当該取引の相手方との間で通常の取引の条件に従つて行われたと認められるその株式会社、合資会社又は合同会社の各事業年度の収益に係る売上原価、販売費又は一般管理費の額の基因となる取引その他の政令で定める取引として移転をしたものを除く。)の価額のいずれか低い額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

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(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の国税徴収法(以下この条において「新国税徴収法」という。)第八十九条第三項及び第百二十八条第二項の規定は、施行日以後に国税徴収法第九十五条の規定により行う公告に係る公売又は同法第百九条第二項において準用する新国税徴収法第九十八条第一項の規定により行う見積価額の決定に係る随意契約による売却について適用する。

2新国税徴収法第九十八条の規定は、施行日以後に同条第一項(国税徴収法第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行う見積価額の決定について適用する。

3新国税徴収法第百五十一条並びに第百五十二条第一項(新国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、平成二十七年四月一日以後にされる新国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた第八条の規定による改正前の国税徴収法第百五十一条第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

4新国税徴収法第百五十一条の二並びに第百五十二条第一項(新国税徴収法第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、平成二十七年四月一日以後に新国税徴収法第百五十一条の二第一項に規定する納期限が到来する国税について適用する。

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