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国税徴収法施行令 第十四条の二 (株式会社等の取引の範囲)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(株式会社等の取引の範囲)

第十四条の二

第四十条(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引
  2. 各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引
  3. 前二号に掲げるもののほか、法第四十条の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引

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