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国税徴収法施行令 第十九条 (第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続)

第十九条

第五十条第一項(第三者の権利の目的となつている財産の差押換え)の規定による差押換えの請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  3. 差し押さえた財産(以下「差押財産」という。)の名称、数量、性質及び所在
  4. 前号の財産につき差押換えを請求する者が有する権利の内容
  5. 差押えを請求する財産の名称、数量、性質、所在及び価額

2第五十条第三項の換価の申立は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 換価を申し立てる財産の名称、数量、性質、所在及び価額
  2. 差押換を相当と認めない旨の法第五十条第二項の規定による通知を受けた年月日

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