(相続人の固有財産の差押換の請求の手続)
第二十条
法第五十一条第二項(相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有財産で差し押えられたものの公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一被相続人(包括遺贈者を含む。)の氏名及び死亡時の住所又は居所
- 二差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
- 三相続人の固有財産で差し押えられたものの名称、数量、性質及び所在
- 四差押を請求する相続財産の名称、数量、性質、所在及び価額