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国税徴収法施行令 第二十条 (相続人の固有財産の差押換の請求の手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(相続人の固有財産の差押換の請求の手続)

第二十条

第五十一条第二項(相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有財産で差し押えられたものの公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 被相続人(包括遺贈者を含む。)の氏名及び死亡時の住所又は居所
  2. 差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  3. 相続人の固有財産で差し押えられたものの名称、数量、性質及び所在
  4. 差押を請求する相続財産の名称、数量、性質、所在及び価額

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