条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法施行令 第二十一条 (差押調書の記載事項)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(差押調書の記載事項)

第二十一条

差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をしなければならない。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  3. 差押財産の名称、数量、性質及び所在
  4. 作成年月日

2法第百四十六条第三項(捜索調書の作成)の規定の適用がある場合には、徴収職員は、差押調書に法第百四十二条(捜索の権限及び方法)の規定により捜索した旨並びにその日時及び場所を記載し、法第百四十四条(捜索の立会人)の立会人の署名(記名を含む。以下この項及び第五十二条第二項(捜索調書の記載事項)において同じ。)を求めなければならない。この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を付記しなければならない。

3次の各号に掲げる財産を差し押さえた場合には、それぞれ当該各号に定める旨を差押調書の謄本に付記しなければならない。

  1. 法第六十二条第一項(差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権同条第二項の規定によりその債権の取立てその他の処分を禁ずる旨
  2. 法第六十二条第一項に規定する電子記録債権(以下この号及び第二十七条第二項(債権差押通知書の記載事項)において「電子記録債権」という。)法第六十二条の二第二項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録をいう。第二十七条第二項第四号及び第四十六条(権利移転の登録等の嘱託の手続)において同じ。)の請求を禁ずる旨
  3. 法第七十三条第一項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する振替社債等(以下この号及び第三十条第三項(不動産の差押書等の記載事項)において「振替社債等」という。)法第七十三条の二第二項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁ずる旨

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法施行令第二十一条(差押調書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

← 第二十条(相続人の固有財産の差押換の請求の手続) 国税徴収法施行令 目次 第二十二条(質権者等に対する差押通知書) →