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国税徴収法施行令 第二十七条 (債権差押通知書の記載事項)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(債権差押通知書の記載事項)

第二十七条

法第六十二条第一項(債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  3. 差し押さえる債権の種類及び額
  4. 前号の債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨

2法第六十二条の二第一項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 差し押さえる電子記録債権の種類及び額
  3. 第三債務者に送達する債権差押通知書にあつては、前号の電子記録債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨
  4. 法第六十二条の二第一項に規定する電子債権記録機関に送達する債権差押通知書にあつては、第二号の電子記録債権につき電子記録を禁ずる旨

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