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国税徴収法 第六十二条 (差押えの手続及び効力発生時期)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(差押えの手続及び効力発生時期)

第六十二条

債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。

2徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。

3第一項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。

4税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。

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