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国税徴収法 第二十四条 (譲渡担保権者の物的納税責任)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(譲渡担保権者の物的納税責任)

第二十四条

納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる。

2税務署長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)の所在地を所轄する税務署長及び納税者に対しその旨を通知しなければならない。

3前項の告知書を発した日から十日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。この場合においては、第三十二条第三項から第五項まで(第二次納税義務の通則)及び第九十条第三項(換価の制限)の規定を準用する。

4譲渡担保財産を第一項の納税者の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合に限り、前項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。この場合において、税務署長は、遅滞なく、第二項の告知及び通知をしなければならない。

5税務署長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。

  1. 第三者が占有する動産(第七十条(船舶又は航空機の差押え)又は第七十一条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定の適用を受ける財産を除く。以下同じ。)又は有価証券動産又は有価証券を占有する第三者
  2. 第六十二条(差押えの手続及び効力発生時期)又は第七十三条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。)第三債務者又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」という。)

6税務署長は、第四項の規定により滞納処分を続行する場合において、第五十五条第一号又は第三号(質権者等に対する差押えの通知)に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、納税者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。

7第二項の規定による告知又は第四項の規定の適用を受ける差押えをした後、納税者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合(譲渡担保財産につき買戻し、再売買の予約その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過その他その契約の履行以外の理由によりその契約が効力を失つたときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、第三項の規定を適用する。

8第一項の規定は、国税の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに、証明した場合には、適用しない。この場合においては、第十五条第二項後段及び第三項(優先質権の証明)の規定を準用する。

9第一項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、第十章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。

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(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第百四十一条の規定は、令和六年一月一日以後に同条各号に掲げる者に対して行う同条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前にその者に対して当該調査に係る第九条の規定による改正前の国税徴収法(以下この項において「旧国税徴収法」という。)第百四十一条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧国税徴収法第百四十一条各号に掲げる者に対して行った同条の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2新国税徴収法第百四十一条の二の規定は、令和六年一月一日以後に提出される同条に規定する物件について適用する。

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