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国税徴収法施行令 第二十四条 (第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)

第二十四条

法第五十八条第二項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する書面には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  3. 引渡しを命ずる動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
  4. 引き渡すべき期限及び場所

2法第五十八条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額
  2. 引渡しを命じた第三者の氏名及び住所又は居所
  3. 引渡しを命じた動産又は有価証券の名称、数量、性質及び所在
  4. 引き渡すべき期限及び場所

3第一項第四号に規定する期限は、同項の書面を発する日から起算して七日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、当該書面により引渡しを命ずる第三者につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項第一号(繰上請求)の規定に該当する事実が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるときは、この期限を繰り上げることができる。

4第二十四条第三項(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により、納税者又はその者と第十四条第二項各号(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)に掲げる特殊な関係を有する者が占有する譲渡担保財産につき滞納処分を執行する場合における法第五十八条及び法第五十九条(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定の適用については、その譲渡担保財産は、法第五十八条第一項に規定する第三者が占有している財産でないものとみなす。

5前項の規定は、第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税につき、その納付義務の基因となつた納税者又はその者と第十四条第二項各号に掲げる特殊な関係を有する者が占有する財産を差し押さえる場合について準用する。

6第一項から第三項までの規定は、法第六十五条(債権証書の取上げ)(法第七十三条第五項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)において準用する場合を含む。)に規定する証書で法第五十八条第一項に規定する第三者が占有するものの引渡しに関する手続について、前二項の規定は、当該証書でこれらの規定に規定する財産に係るものについて、それぞれ準用する。

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