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国税徴収法施行令 第二十三条 (差押動産等の管理)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(差押動産等の管理)

第二十三条

税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(法第六十条第一項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2税務署長は、帳簿を備え、これに前項の動産及び有価証券の出納を記載しなければならない。

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