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国税徴収法施行令 第二十五条 (動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求)

第二十五条

法第五十八条第二項(第三者が占有する動産等の引渡命令)の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者は、その動産の差押の時までに、その動産の引渡を命じた税務署長に対し、法第五十九条第一項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)の規定による契約の解除をした旨の通知又は同条第二項の請求を書面でしなければならない。

2前項の期限までに同項の通知又は請求がないときは、法第五十九条第二項の請求があつたものとみなす。この場合においては、その第三者は、同条第一項及び第三項の規定による配当を受けることができない。

3前項の規定は、第一項の期限後に同項の通知があつた場合において、相当の理由があると認められるときは、適用しない。

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