(差押動産等の表示) 第二十六条 法第六十条第二項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗