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国税徴収法施行令 第二十六条 (差押動産等の表示)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(差押動産等の表示)

第二十六条

法第六十条第二項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。

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