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国税徴収法施行令 第二十六条の二 (差押財産搬出の手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(差押財産搬出の手続)

第二十六条の二

徴収職員は、差押財産の搬出をする場合には、その財産の名称、数量及び性質を記載した書面を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者又はその財産を占有する第三者にその謄本を交付しなければならない。

2前項の場合において、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に差押財産を搬出した旨を附記して同項の手続に代えることができる。

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