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国税徴収法施行令 第四十条 (参加差押えに係る動産等の引渡しを受けた場合の措置)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(参加差押えに係る動産等の引渡しを受けた場合の措置)

第四十条

徴収職員は、前条第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る動産等を受け取らなければならない。この場合において、同条第二項に規定する徴収職員以外の者でその動産等の保管をしているものから受け取るときは、その者に同項に規定する引渡しをすべき旨の書面を交付するものとする。

2徴収職員は、必要があると認めるときは、前項の規定により引渡しを受けた動産等を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。

3前項の規定により動産等を滞納者又は第三者に保管させた場合には、徴収職員は、封印、公示書その他の方法により当該動産等が差押財産であることを明白に表示しなければならない。この場合においては、第二十六条(差押動産等の表示)の規定を準用する。

4徴収職員は、第一項の規定により動産等の引渡しを受けたときは、速やかに、その旨を引渡しをした税務署長に通知しなければならない。

5前条第一項の通知があつた日の翌日以後の動産等の保管に関する費用は、その動産等の引渡しを受けた行政機関等に係る滞納処分費とする。

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