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国税徴収法施行令 第三十九条 (参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等)

第三十九条

法第八十七条第二項(参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置)の規定により動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(以下「動産等」という。)を、参加差押えをした行政機関等に引き渡すべきときは、税務署長は、速やかに、次の事項をその行政機関等に書面で通知しなければならない。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 動産等の名称、数量、性質及び所在
  3. 法第八十七条第二項の規定により引渡しをする旨及び引渡しの場所

2税務署長は、前項の場合において、徴収職員以外の者で動産等の保管をしているものに直接同項の行政機関等への動産等の引渡をさせようとするときは、同項の書面にその旨を附記するとともに、その動産等の保管をしている者にあてたその行政機関等への動産等の引渡をすべき旨の書面を添附しなければならない。

3税務署長は、法第八十七条第二項の規定により動産等を引き渡した場合において、法第八十一条(質権者等への差押解除の通知)の通知をするときは、その引渡をした旨をあわせて通知しなければならない。

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