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地方税法施行令 第五十七条の四の三 (法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)

第五十七条の四の三

第七百三十九条の五第三項本文(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による徴収の引継ぎは、その旨を記載した文書を交付することにより行う。

2既に滞納処分に着手した地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金について法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合には、当該徴収の引継ぎを受けた道府県の徴税吏員又は市町村の徴税吏員は、遅滞なく、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

3第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎがあつた場合において、差押えに係る動産若しくは有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときは、当該差押えに係る財産の引渡し及びこれに伴う措置については、国税徴収法第八十七条第二項及び国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第三十九条から第四十一条までの規定の例による。

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