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国税徴収法施行令 第四十一条 (参加差押えがある場合の差押解除時の措置)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(参加差押えがある場合の差押解除時の措置)

第四十一条

税務署長は、差押財産(換価執行決定(法第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。)がされたものを除く。)につき二以上の参加差押書の交付を受けている場合において、その差押えを解除するときは、その参加差押書(当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えに係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において同じ。)及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものを、当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。

2前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された参加差押書に係る参加差押えをした行政機関等は、その参加差押えをした時に、同項に規定する行政機関等に対し参加差押えをしたものとみなし、その引き渡されたその他の書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。

3法第八十七条第二項(参加差押えの効力)の規定により税務署長が動産(法第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する動産で差し押さえたものに限る。)を参加差押えをした行政機関等に引き渡した場合には、当該動産に関し法第五十九条第一項又は第三項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により配当を受けることができる権利は、当該行政機関等に対して行使することができる。

4前項の規定は、法第七十一条第四項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)において準用する法第五十八条及び第五十九条の規定の適用を受ける自動車、建設機械又は小型船舶について準用する。

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