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国税徴収法施行令 第四十二条 (参加差押えの解除の請求手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(参加差押えの解除の請求手続)

第四十二条

第三十七条(交付要求の解除の請求手続)の規定は、法第八十八条第一項(参加差押えの制限、解除等)において準用する法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求について準用する。

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