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国税徴収法 第八十八条 (参加差押えの制限、解除等)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(参加差押えの制限、解除等)

第八十八条

第八十三条から第八十五条まで(交付要求の制限、解除等)の規定は、参加差押えについて準用する。

2税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。

3税務署長は、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。

4前二条及び前三項に定めるもののほか、参加差押えに関する手続について必要な事項は、政令で定める。

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