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国税徴収法 第八十三条 (交付要求の制限)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(交付要求の制限)

第八十三条

税務署長は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。

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