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国税徴収法施行令 第三十七条 (交付要求の解除の請求手続)

昭和三十四年政令第三百二十九号政令
(交付要求の解除の請求手続)

第三十七条

法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称
  3. 法第八十五条第一項各号の規定に該当する事実
  4. 法第八十五条第一項第二号に規定する財産の名称、数量、性質、所在及び価額

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