(交付要求の解除の請求手続) 第三十七条 法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。一滞納者の氏名及び住所又は居所二請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称三法第八十五条第一項各号の規定に該当する事実四法第八十五条第一項第二号に規定する財産の名称、数量、性質、所在及び価額 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗