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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十四条 (強制執行による差押えの取消し時の処置等)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(強制執行による差押えの取消し時の処置等)

第十四条

徴収職員等は、法第二十三条の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知を受けたときは、遅滞なく、執行官から通知があつた引渡しの場所において動産を受け取らなければならない。この場合において、執行官以外の者で動産の保管をしているものから受け取るときは、その者にあてた徴収職員等への動産の引渡しを依頼する旨の執行官の書面をその者に交付するものとする。

2徴収職員等は、法第二十三条の規定による引渡しに係る動産について必要があると認めるときは、その動産を滞納者又はこれを占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。

3前項の規定により動産を滞納者又は第三者に保管させたときは、徴収職員等は、封印、公示書その他の方法によりその動産が差押財産であることを明白に表示しなければならない。この場合においては、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第二十六条の規定を準用する。

4徴収職員等は、法第二十三条の規定により動産の引渡しを受けたときは、速やかに、その旨を執行官及び滞納者に通知しなければならない。国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を執行官に求めた徴収職員等で執行官から通知があつたものに対しても、同様とする。

5第二十三条の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知があつた日の翌日以後の動産の保管に関する費用は、滞納処分費とする。

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