(差押解除書)
第十五条
法第二十四条の規定により執行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印しなければならない。
- 一第十三条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項
- 二滞納処分による差押えを解除する旨
- 三
2徴収職員等は、前項第三号の場合において、同号の動産につき滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に対し国税徴収法第八十一条の通知をするときは、その動産につき強制執行による差押えがされている旨をも通知しなければならない。
法第二十四条の規定により執行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印しなければならない。
2徴収職員等は、前項第三号の場合において、同号の動産につき滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に対し国税徴収法第八十一条の通知をするときは、その動産につき強制執行による差押えがされている旨をも通知しなければならない。