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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十五条 (差押解除書)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(差押解除書)

第十五条

第二十四条の規定により執行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印しなければならない。

  1. 第十三条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項
  2. 滞納処分による差押えを解除する旨
  3. 第二十二条の動産につき滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押え(二以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの。以下この条において同じ。)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在

2徴収職員等は、前項第三号の場合において、同号の動産につき滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に対し国税徴収法第八十一条の通知をするときは、その動産につき強制執行による差押えがされている旨をも通知しなければならない。

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