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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十三条 (差押書)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(差押書)

第十三条

第二十一条第二項の規定により執行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)しなければならない。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 動産の名称、数量、性質及び所在
  3. 滞納処分による差押えをする旨
  4. 滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額
  5. 強制執行による差押えをした執行官の属する裁判所の名称
  6. 徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在場所
  7. 書面を作成した年月日

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