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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十七条の二 (競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)

第十七条の二

第十三条から第十六条までの規定は、競売による差押えがされている動産に対する滞納処分について準用する。

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