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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十六条 (滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置等)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置等)

第十六条

第十四条の規定は、法第二十七条第二項において準用する法第二十三条の規定による動産の引渡しに関して準用する。

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