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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十三条 (強制執行による差押えの取消し時の処置)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(強制執行による差押えの取消し時の処置)

第二十三条

前条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、その動産を徴収職員等に引き渡さなければならない。

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