(滞納処分による差押えの解除の方法) 第二十四条 第二十二条の動産に対する滞納処分による差押えの解除は、徴収職員等が差押えを解除する旨の書面を執行官に交付することによつてする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗