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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十五条 (滞納処分続行承認の決定の請求)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(滞納処分続行承認の決定の請求)

第二十五条

第二十二条の動産について強制執行が中止又は停止されたときは、徴収職員等は、執行裁判所に滞納処分続行承認の決定を請求することができる。

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