(滞納処分続行承認の決定の請求) 第二十五条 第二十二条の動産について強制執行が中止又は停止されたときは、徴収職員等は、執行裁判所に滞納処分続行承認の決定を請求することができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗