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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第二十六条 (航空機に対する滞納処分)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(航空機に対する滞納処分)

第二十六条

第二十五条、法第二十七条第一項、法第二十九条第二項、法第三十条、法第三十二条及び法第三十三条第二項並びに第二十四条の規定は強制執行又は競売が開始されている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について、法第十八条第二項及び法第三十四条第二項並びに第二十四条の二の規定は仮差押えの執行がされている航空機に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「船舶国籍証書等」とあるのは、「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。

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