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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第二十四条 (強制執行が開始されている船舶に対する滞納処分)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(強制執行が開始されている船舶に対する滞納処分)

第二十四条

第十八条から第二十二条までの規定は、強制執行が開始されている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

2徴収職員等は、強制競売の開始決定後に滞納処分による差押えがされた船舶で登記されるものについて、国税徴収法第七十条第三項の監守及び保存のため必要な処分として船舶国籍証書等を取り上げたときは、執行裁判所に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。

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