(仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分) 第二十四条の二 第十条及び第十八条の規定は、仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗