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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第二十四条の二 (仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(仮差押えの執行がされている船舶に対する滞納処分)

第二十四条の二

第十条及び第十八条の規定は、仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

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